投稿日:2023年11月27日

お客様向け!軽天工事で事前にチェックしておきたいこと

こんにちは!
大阪府堺市に本社を置き、大阪、兵庫をメインに内装工事を行っております有限会社ライトハウスです。
弊社が行う内装工事は、天井や壁の骨組みをつくる軽天工事、壁や天井の下地をつくるボード工事、最後の内装仕上げ工事と幅広いです。
特に、内装工事の序盤に位置する軽天工事に力を入れております。
今回は軽天工事に注力する弊社が、軽天工事前にチェックしておきたいことをご紹介いたします。

建築基準法や消防法

指立てる男性
チェック項目の1つ目は、建築基準法や消防法です。
オフィスビル、商業施設、マンション、あらゆる建物の内装工事を行うにあたり、建物が建っている場所、高さ、用途による内装制限というルールが建築基準法と消防法の中に存在します。
内装制限は主に火災が起きたときのためにつくられたルールです。
軽天工事において重要なのは建築基準法です。
建築基準法では床から天井にかけての一定の高さで使われる壁や天井には燃えにくい素材を使うようにと決められています。
この一定の高さを軽天工事の段階で意識する必要があります。
ここで確認を怠ってしまうと建築基準法違反で罰せられることはもちろん、できあがったものを壊してやり直しとなるため、多大な損失が出てしまうのです。
つまり、軽天工事の段階で内装制限の確認は必須といっても過言ではありません。

日本産業規格(JIS)

チェック項目の2つ目は、日本産業規格(JIS)です。
日本産業規格(JIS)とは、自由に放置すれば、多様化・複雑化・無秩序化してしまうモノ・コトについて、国レベルで統一化、単純化してしまおうというルールのことです。
軽天工事で使われることが増えてきたLGS(Light Gauge Steel・ライトゲージスチール)という金属の下地にもこのルールが適用されています。
天井については、公共建設工事の仕様書で屋内は19形、屋外では25形のLGSを使用し、壁については、高さに応じて使い分けをします。
例えば、壁の高さが2.7m以下であれば50形、5.0m以下なら100形といった具合です。
ちなみに、形の番号が大きくなると壁が厚くなります。

ライトハウスへご相談ください!

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軽天工事についてのご質問がございましたら、弊社までご連絡ください。
軽天工事は内装工事の序盤に行うため、でき映えに大きく左右することに加えて、軽天工事の段階で今回のチェック項目を疎かにすると、後々トラブルが発生します。
弊社は軽天工事から内装の仕上げまで一貫して対応できるため、内装工事全般についてご相談いただければトラブルを防ぐことができますので、ぜひお気軽にご相談ください!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

有限会社ライトハウス
〒591-8008  大阪府堺市北区東浅香山町2丁目230-14
TEL:072-320-2972  FAX:072-320-2973


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